介護サービス事業所における事故等発生時の対応

更新日:2025年04月10日

ページID : 2494

介護サービス事業所における事故等発生時の対応について

介護サービス提供中に事故が発生した場合

介護サービス提供中に以下の事故が発生した場合、介護保険指定事業者は、利用者の生命・身体保護のため適切な対応を取るとともに、県(備前県民局健康福祉部)及び町に速やかに事故報告書を提出してください。

事故報告の対象

  • サービス提供による利用者又は入所者の事故等
    •  ア 事故等とは、死亡事故の他、転倒等に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥等サービス提供時の事故により、医療機関で治療又は入院したもの及びそれと同等の医療処置を行ったものを原則とする。(事業者側の責任や過失の有無は問わず、利用者又は入所者自身に起因するもの及び第三者によるもの(例:自殺、失踪、喧嘩)を含む。)
    •  イ サービス提供には、送迎等も含むものとする。
  • 食中毒、感染症(結核、インフルエンザ他)の集団発生
  • 従業者の法律違反・不祥事等利用者又は入所者の処遇に影響のあるもの
  • 火災、震災、風水害等の災害により介護サービスの提供に影響する重大な事故等

詳細は、県指針「介護保険施設・事業所における事故等発生時の対応に係る指針」をご覧ください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1139
お問い合わせはこちら