病児保育
病児保育とは

保護者の勤務などで、子どもが病気の際に自宅での保育が困難な場合に、医療機関等で病気の子どもを一時的に保育することで、安心して子育てができる環境を整備し、児童福祉の向上を図ることを目的としています。
和気町を越えて19の病児対応型の病児保育施設の利用が可能です。
岡山県病児保育事業実施施設の相互利用に関する協定 相互利用対象施設(令和6(2024)年4月1日時点) (PDFファイル: 308.9KB)
利用対象者
和気町または病児保育事業実施施設の相互利用に関する協定締結市町村(岡山県内市町村(美作市及び西粟倉村を除く。))に居住し、保護者の勤務、疾病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事情によって家庭での保育が困難な小学校6年生までの児童で、次のいずれかに該当する児童。
- 当面症状の急変は認められないが、病気の回復期に至っていないことから、集団保育が困難な児童
- 病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な児童
(注)児童の対象年齢は施設により異なります。
利用できる病状等
感冒(かぜ)、消化不良症(多症候性下痢)など乳幼児が日常り患する疾病や発疹、水痘、風疹などの感染性疾患、喘息等の慢性疾患及び熱傷などの外傷性疾患などです。
また、各施設とも利用定員がありますので、ご利用の際は、事前に利用状況等を各施設まで直接お問い合わせください。
登録と申込
- 年度ごとに登録申込が必要です。
- 初めて利用するときに同時に登録申込をしてください。
※「登録申込書」と「利用申込書」は、利用施設がある市町村によって異なりますので、HP等でご確認いただくか、施設にお問い合わせください。(施設受付時に窓口で受け取れる場合もあります。)
困ったときは#8000をご利用ください
休日・夜間に、子どもの症状にどのように対処したらようのか、病院を受診した方がよいのかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師などに電話で相談することができます。
更新日:2024年09月11日