伐採及び伐採後の造林の届出

更新日:2024年03月22日

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森林所有者などが地域森林計画の対象となっている森林を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。

対象となる森林

地域森林計画の対象となっている森林が、伐採届の届出の対象となります。(対象になっていない場合、届出は不要です。)

伐採しようとする立木が、地域森林計画の対象となる森林であるかの判別については、下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

届出の対象者

次のいずれかの方

  • 森林所有者
  • 立木を買い受けた方
  • 受託業者(森林所有者の同意書が必要です。)

提出物

  1. 地域森林計画の対象となっている森林を伐採するとき
    • 伐採及び伐採後の造林届出書
    • 土地所有者がわかるもの(登記簿、固定資産税土地・家屋課税明細書等)
    • 伐採の箇所、面積がわかる図面
  2. 山林を伐採した後
    1. 伐採に係る森林の状況報告書(伐採後に提出していただく報告書です。)
    2. 伐採後の造林に係る森林の状況報告書(伐採後も森林として供する場合は、Aと併せて提出してください。)

提出期間

  • 伐採及び伐採後の造林の計画の届出書:伐採を行う90日前から30日前まで
  • 伐採に係る森林の状況報告書:伐採が終わった日から30日以内
  • 伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が終わった日から30日以内

提出先

  • 和気町役場本庁舎2階 産業振興課
    (和気郡和気町尺所555番地)
  • 和気町役場佐伯庁舎1階 総務事業課
    (和気郡和気町矢田305番地)

様式

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1126
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