犬の登録
犬を飼うときは、生後91日以上経過して以降に役場への登録が必要です。
犬の登録は、犬の飼い主の義務として「狂犬病予防法」に義務付けられています。必ず登録してください。
登録手続きは、和気町本庁舎健康福祉課または佐伯庁舎総務事業課で行えます。
また、和気町が町内の公共施設などで行っている、狂犬病予防注射の「集合注射会場」でも狂犬病予防注射と合わせて行うことができます。

必要なもの
登録手数料(3,000円)
注意事項
飼っていた犬が亡くなったときや譲り受けた時も役場への届け出が必要です。詳しくはお問い合わせください。
更新日:2025年03月31日