土木・建築工事を計画されている方へ(埋蔵文化財包蔵地に関する手続き)
周知の埋蔵文化財包蔵地(=埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地)およびその隣接地において、土木・建築工事などを行う場合は、工事着工の60日前までに届出を提出するよう、文化財保護法(第93条)によって義務付けられています。
1. 埋蔵文化財包蔵地の確認方法について
和気町内で土木・建設工事などの計画がある場合、必ずその工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、教育委員会社会教育課へ確認をしてください。
照会方法については、以下の3通りです。いずれに場合も、工事予定地の住宅地図等を添付してください。
- 教育委員会 社会教育課の窓口(和気町父井原430-1学び館「サエスタ」内)
- ファックスによる照会(ファックス:0869-88-9008)
- メールによる照会(shakaikyoiku@town.wake.lg.jp)
2. 埋蔵文化財包蔵地に該当した場合の手続きについて
工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内およびその隣接地であった場合、工事着工の60日前までに届出が必要です。下記の様式に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、それぞれ2部ずつ社会教育課へ提出してください。
- 埋蔵文化財発掘届
- 工事予定地の位置図
- 土木工事等の概要を示す書類および図面(建物の配置図や敷地図など、土木工事の掘削の範囲や深さを示す図面)
- 工事予定地の現状写真
3. 工事中に埋蔵文化財を発見した場合
工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、工事を一旦中断し、現状を変更することなく、速やかに社会教育課までご連絡ください。
申請に係る様式等
埋蔵文化財発掘の届出(93条・94条) (Wordファイル: 45.0KB)
【記入例】埋蔵文化財発掘の届出(93条・94条) (Wordファイル: 49.5KB)
更新日:2025年03月21日