土木・建築工事を計画されている方へ(埋蔵文化財包蔵地に関する手続き)

更新日:2025年03月21日

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周知の埋蔵文化財包蔵地(=埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地)およびその隣接地において、土木・建築工事などを行う場合は、工事着工の60日前までに届出を提出するよう、文化財保護法(第93条)によって義務付けられています。

1. 埋蔵文化財包蔵地の確認方法について

和気町内で土木・建設工事などの計画がある場合、必ずその工事予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、教育委員会社会教育課へ確認をしてください。

照会方法については、以下の3通りです。いずれに場合も、工事予定地の住宅地図等を添付してください。

  1. 教育委員会 社会教育課の窓口(和気町父井原430-1学び館「サエスタ」内)
  2. ファックスによる照会(ファックス:0869-88-9008)
  3. メールによる照会(shakaikyoiku@town.wake.lg.jp)

2. 埋蔵文化財包蔵地に該当した場合の手続きについて

工事予定地が埋蔵文化財包蔵地内およびその隣接地であった場合、工事着工の60日前までに届出が必要です。下記の様式に必要事項を記入の上、必要書類を添付し、それぞれ2部ずつ社会教育課へ提出してください。

  • 埋蔵文化財発掘届
  • 工事予定地の位置図
  • 土木工事等の概要を示す書類および図面(建物の配置図や敷地図など、土木工事の掘削の範囲や深さを示す図面)
  • 工事予定地の現状写真

3. 工事中に埋蔵文化財を発見した場合

工事中に埋蔵文化財を発見した場合には、工事を一旦中断し、現状を変更することなく、速やかに社会教育課までご連絡ください。

申請に係る様式等

この記事に関するお問い合わせ先

社会教育課
〒709-0521岡山県和気郡和気町父井原430-1
電話番号:0869-88-9110
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