和気町選挙管理委員会

更新日:2025年03月03日

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衆議院小選挙区の区割り改定について

お知らせ

岡山県選挙管理委員会ホームページ内の制度改正等

選挙権

その選挙で投票できる人の一覧
選挙の種類 選挙権の要件
衆議院議員選挙・参議院議員選挙 満18歳以上の日本国民
岡山県知事選挙・岡山県議会議員選挙 満18歳以上で、引き続き3か月以上岡山県内の同一の市区町村に住所のある日本国民。その人が県内の他の市区町村に住所を移し、3か月にならない場合も含まれます。
和気町長選挙・和気町議会議員選挙 満18歳以上で、引き続き3か月以上和気町に住所のある日本国民。

(注意)いずれの場合も、禁錮以上の刑に処されているなど選挙権を失っている場合には、投票できません。

被選挙権

立候補できる人の一覧
選挙の種類 被選挙権の要件
参議院議員選挙・岡山県知事選挙 満30歳以上の日本国民
衆議院議員選挙・和気町長選挙 満25歳以上の日本国民
岡山県議会議員選挙・和気町議会議員選挙 満25歳以上の日本国民で、その選挙の選挙権のある人

(注意)いずれの場合も、禁錮以上の刑に処されている場合などは被選挙権が停止されます。

和気町で行われる選挙等について

選挙一覧 和気町で行われる選挙及び公職の議員等の任期は次のとおりです。
選挙の種類 任期 最近の執行年月日 任期満了日
岡山県知事選挙 4年 令和6年10月27日 令和10年11月11日
参議院議員通常選挙 6年(3年ごと半数改選) 令和元年7月21日 令和7年7月28日
衆議院議員総選挙 4年(解散あり) 令和6年10月27日 令和10年10月26日
和気町長選挙 4年 令和4年4月10日 令和8年4月15日
和気町議会議員選挙 4年 令和5年2月19日 令和9年2月28日
岡山県議会議員選挙 4年 令和5年4月9日 令和9年4月29日
参議院議員通常選挙 6年(3年ごと半数改選) 令和4年7月10日 令和10年7月25日

選挙人名簿

選挙人名簿とは、選挙の公正を図るために作成される名簿で、選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票のときに照合するものです。18歳になった人は、住民基本台帳の記録に基づいて、自動的に選挙人名簿に登録されますが、住所を移したときに「住民異動届」をしないと新住所地の名簿に登録されません。

在外選挙人名簿

在外選挙人名簿とは、国外に居住する選挙人の範囲をあらかじめ確定しておくためにこれらの選挙人(在外選挙人)を登録する名簿です。在外選挙人名簿に登録されていれば、衆議院議員および参議院議員の選挙で投票することができます。選挙人名簿の登録は、国内では、住民基本台帳制度が完備されていることから職権主義によることとされていますが、国外においては在外邦人の動向を正確に把握する方法がないため、申請主義によることとされています。

投票の方法について

選挙は、選挙期日(投票日)の投票時間内に投票所において投票するのが原則ですが、次のような方法でも投票することができます。
なお、和気町では投票日の投票時間は、午前7時〜午後6時となりますので、ご注意ください。

点字投票

視覚に障がいがある人には、点字による投票が認められています。この場合、点字によって投票したいことを投票所の投票管理者に伝えると、点字投票用紙を交付しますので、その投票用紙に備え付けの点字器で候補者の氏名や政党名を記載して投票することができます。

代理投票

病気やけがのため、自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の職員が、その選挙人に代わって候補者の氏名を代筆する代理投票をすることができます。
ただし、本人が投票所に直接出向いて投票することが必要であり、代理人が行使するものではありませんので、ご注意ください。

期日前投票

投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭などの理由により投票に行くことができないと見込まれる場合は、期日前投票をすることができます。期日前投票期間および時間は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの毎日(土曜日・日曜日・祝日も投票できます。)で午前8時30分から午後8時までです。

不在者投票

選挙人名簿登録地以外の場所に滞在していたり、都道府県が指定する病院や老人ホームなどの施設に入院または入所していて、投票日に投票に行くことができないと見込まれる場合は、それぞれ滞在場所、入院または入所している場所において不在者投票をすることができます。

和気町の選挙人名簿に登録されている方が、他市町村に滞在している場合

  1. 滞在先から郵便で和気町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求します。
    <請求書の送付先>
    〒709-0495
    和気郡和気町尺所555
    和気町選挙管理委員会あて
    (注意)ファックスやEメールによる請求はできません。
  2. 和気町選挙管理委員会から投票用紙等を滞在先に送ります。
  3. 投票用紙等を滞在先の選挙管理委員会へ持って行き、そこで投票します。
    (自宅で投票用紙に記入した場合は無効になります。)
  4. 滞在先の選挙管理委員会から和気町選挙管理委員会へ投票した投票用紙が送られます。

和気町の選挙人名簿に登録されている方が、病院や施設に入院・入所している場合

病院・施設にお問い合わせください。

郵便投票

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、および介護保険証をお持ちで次に該当する人は、自宅などで郵便による不在者投票ができます。投票するには、郵便投票証明書を所有し、選挙ごとに投票用紙を請求する必要があります。

(注意)郵便投票証明書の有効期間は、交付日から7年間です。

郵便投票の該当者一覧
身体障がい者手帳 戦傷病者手帳 介護保険証
  • 両下肢・体幹・移動機能の障がい(1級、2級)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸の障がい(1級、3級)
  • 免疫・肝臓の障がい(1級~3級)
  • 両下肢・体幹の障がい(特別項症~第2項症)
  • 心臓・じん臓・呼吸器・直腸・ぼうこう・小腸・肝臓の障がい(特別項症~第3項症)
要介護者(要介護5)

選挙人名簿登録者数について

毎年3、6、9、12月に選挙人名簿の定時登録が行われます。

選挙人名簿登録者数の詳細は、以下のリンクをクリックしてください。

選挙結果(町選挙)

最近の選挙制度改正等について

公職選挙法が改正され、選挙年齢が18歳以上となりました。

(注意)一般の有権者は、次の点に特にご注意ください。

  1. 一般の有権者は、ウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています(電子メールを利用した選挙運動は、候補者、政党等に限られています)。
  2. 選挙運動用ウェブサイト等には、電子メールアドレス等を表示することが義務づけられています。
  3. 未成年者は、インターネットによる選挙運動を含めて、選挙運動そのものをすることができません。
  4. インターネットによる選挙運動を含め、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしかすることができません。
  • 問い合わせ先:和気町選挙管理委員会(和気町役場本庁舎総務課内)
  • 住所:〒709-0495岡山県和気郡和気町尺所555番地
  • 電話番号:0869-93-1122(和気町役場本庁舎総務課内)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1122
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