和気町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度

更新日:2024年03月19日

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和気町では、SDGsの5番目のゴールである「ジェンダー平等を実現しよう。」という目標達成に向け、実施するものです。

 この制度は、一方又は双方が性的少数者である2人が、お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であること、また、その関係にある2人の一方又は双方の生計が同一の子や親など家族として養育し、又は扶養することを約束した関係であることを町長に対して宣誓し、町長が「パートナーシップ(・ファミリーシップ)宣誓書受領証明書」と「パートナーシップ(・ファミリーシップ)宣誓書受領証明カード」を交付するものです。

この制度は、相続や財産上の権利や扶養義務など、法律上の権利や義務が発生するものではありませんが、大切なパートナーや家族と共に、ありのままの自分で暮らしていけるよう、町が応援するものです。

制度開始について

令和5年4月3日(月曜日)から予約の受付を開始します。

宣誓をすることができる人

宣誓をされる方は、次の要件をすべて満たす必要があります。

  • 成年であること。
  • 一方又は双方が和気町民、または、和気町内に転入予定であること。
  • 他の方とパートナーシップにないこと。
  • 民法で規定する婚姻できない続柄(親近者等)でないこと(パートナーシップに基づく養子縁組である場合はのぞきます)
  • ファミリーシップの宣誓をする場合は、生計が同一であること。

宣誓の流れ

宣誓日等の事前予約

 宣誓を希望する日の7開庁日前までに事前予約をお願いします。

 【連絡先】和気町役場総務課

 電話番号0869-93-1121

 受付時間平日8時30分~17時15分まで

事前予約では次の事をお伝えください。

  1. 2人の名前
  2. 宣誓希望日(第1希望日~第3希望まで)
  3. 日中連絡が取れる代表者の電話番号

1.パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓

受領証明書及び受領証明カードの交付

 宣誓の要件を満たし、提出いただいた書類に不備等がなければ、宣誓日から概ね1週間後に郵送で、受領証明書2部、受領証明カード2部を交付します。

宣誓に必要なもの

  1. 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
  2. 戸籍全部事項証明書又は独身証明書
  3. ファミリーシップ対象者と生計が同一であることが分かる書類
  4. 本人確認ができるもの
  5. 通称名の使用が確認できるもの

受領証明書類の交付、変更、返還等

(1)受領証明書及び受領証明カードの再交付

 受領証明書等を紛失、き損、汚損、その他の事情により再交付を希望するときは、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等再交付申請書(様式第4号)に必要なものを添えて、提出してください。申請から概ね1週間後に、郵送にて再交付します。

(2)宣誓事項の変更

 宣誓事項に変更がある場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓事項変更届(様式第5号)に必要なものを添えて、提出してください。変更後の受領証明書等は、届出から概ね1週間後に、郵送にて交付します。

1.受領証明書及び受領証明カードの返還

 次のいずれかに該当する場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証明書等返還届(様式第6号)に必要なものを添えて、提出してください。

受領証明書等を返還する必要がある場合

  • パートナーシップ・ファミリーシップを解消したとき
  • 宣誓者の一方が死亡した場合
  • その他、宣誓の要件を満たさなくなったとき
1.ファミリーシップ対象者の氏名の削除

 15歳以上のファミリーシップ対象者で、受領証明書等から自分の氏名を削除したい場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号)に必要なものを添えて、提出してください。申立書を提出した日から概ね1週間後に、宣誓者に郵送にて交付します。

他の自治体との相互利用

2人が町外に転出しても、和気町の宣誓書受領証明書等が継続的に使用できる場合があります。

 和気町でパートナーシップの宣誓をしている2人が、パートナーシップ宣誓制度の自治体間相互利用に関する協定を締結している自治体へ転出する場合、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓情報引き継ぎ申出書(様式第8号)に必要なものを添えて提出した場合、町が交付している受領証明書等が、継続して使用することができる場合があります。

 (注意)自治体間相互利用に関する協定については、随時更新していきます。該当となる可能性がある場合はお問い合わせください。

関連ファイル

和気町で受けられる行政サービス

行政サービスの一覧
制度・サービス名等 サービスの内容等 担当課
犯罪被害者支援金の申請・交付 犯罪被害者となった遺族要件に該当し、支援金の申請・交付を受けることが可能 総務課
各種税証明書等の申請・交付 税関係証明書等の交付申請可能者に該当し、申請・交付を受けることが可能 税務課
罹災証明書の申請・交付 災害時の罹災証明書の交付申請可能者に該当し、申請・交付を受けることが可能 税務課
軽自動車税も減免 一部の障がい者の所有する軽自動車税の減免制度を受けることができる可能者に該当 税務課
町営墓地の承継 町営墓地の承継可能者に該当 生活環境課
住民票の続柄欄の変更 住民票の続柄欄を「縁故者」に変更することが可能 住民課
災害弔慰金 災害弔慰金の支給できる遺族の範囲に該当 健康福祉課
福祉関係各種相談 福祉関係の各種相談への対応可能 健康福祉課
町営住宅への申込・同居 町営住宅への申込・同居可能者に該当 都市建設課
要介護認定の申請 要介護認定の申請可能者に該当 介護保健課
家族介護手当の申請・受給(家族介護支援特別事業) 家族介護手当の申請・受給可能者に該当 介護保健課
教育、保育給付認定申込(保育園・幼稚園申込) 申請可能者に該当 教育総務課
子育てのための施設等利用給付認定及び預かり保育利用申込 申請可能者に該当 教育総務課
一時保育事業 申請可能者に該当 教育総務課

この記事に関するお問い合わせ先

総務課くらし安全係
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1123
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