入湯税

更新日:2024年03月18日

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入湯税とは?

入湯税は、環境衛生施設その他観光施設の整備に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。

納税義務者

納税義務者 鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客が納めます。

(注意)次に掲げるものには、入湯税がかかりません。

  • 12歳未満の方
  • 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
  • 公共施設において入湯する者のうち、公益上町長が必要と認めた方

課税の方法(税率・計算方法など)

課税の方法(税率・計算方法など) 入湯客1人について、宿泊1日あたり「50円」、日帰り「50円」。

申告と納付方法について

鉱泉浴場の経営者は、毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書を町長に提出し、及びこの納入金を納入書によって納入することになります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
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