国民健康保険税

更新日:2024年03月18日

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国民健康保険税について

国民健康保険は、加入者の皆さんが病気やけがなどをしたときに、医療費の一部を負担することで、安心して治療を受けることができる助け合いの制度です。

この国民健康保険制度を支えているのが、国からの負担金と“皆さんが納める国民健康保険税”です。

医療給付費分、後期高齢者医療制度支援金分、介護納付金分に分けられ、いずれも所得割(前年の所得に応じた額)、平等割(世帯にかかる額)、均等割(加入している人数に応じた額)の計算によって算出され、世帯主に課税されます。

納める必要がある方(納税義務者)

国民健康保険は住民票の世帯を単位として加入することから、国民健康保険税についても世帯で合計するため、納税義務者は世帯の代表者たる世帯主になります。

このことから、世帯主がほかの健康保険に加入している場合でも、家族の中に国民健康保険加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書などが送られます。

国民健康保険の課税方法

国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分に分かれており、それぞれについて所得割(前年の所得に応じた額)、均等割(加入している人数に応じた額)、平等割(世帯にかかる額)がかかります。

令和5年度国民健康保険税税率表

年度途中での資格異動(加入・脱退等)について

年度途中での資格異動(加入・脱退等)について年度(4月~翌年3月)途中での退職・就職等の事情により、加入・脱退等の資格異動があった場合、加入期間に応じて、以下のとおり税額が計算されます。

新たに加入する場合

年度の途中で国民健康保険に加入した場合、年間の保険税額は加入した月から次の3月までの保険税額を月割りで算出します。加入した翌月にその年度の保険税額を通知し、毎月納付します。

加入者が増える場合

すでに国民健康保険に加入している世帯で、新たに加入者が増えた場合、加入した月から次の3月までの月割りされた額が新たに加算されます。加入した翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

加入者が全員脱退する場合

年度の途中で加入者全員が国民健康保険を脱退する場合、4月から脱退する月の前月(ただし、脱退する日が末日の場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。脱退した翌月に保険税額の清算の通知を送付し、未請求分については一括して請求、納付しすぎの場合は還付します。

加入者が一部脱退する場合

年度の途中で加入者の一部が国保を脱退する場合、4月から脱退する月の前月(ただし、脱退する日が末日の場合は脱退する月)までの保険税額を月割りで算出します。脱退した翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

年度の途中で40歳になる場合

40歳になった日の月(ただし、1日が誕生日の方はその前月)から3月までを月割りで算出した保険税額が介護納付金分として加算されます。40歳になった日の翌月に保険税額の変更通知を送付し、3月までの残りの期間で変更した額を納付します。

年度の途中で65歳になる場合

4月から65歳になる前月(ただし、1日が誕生日の方は4月からその前々月)までを月割りで算出した保険税を納めます。保険税はあらかじめ65歳になる前月までの介護納付金を算出して課税されているので、年度の途中で税額が変更されることはありません。

国民健康保険税の減免

災害などの特別な理由により、前年と比較して所得が著しく減少(前年に比べて5割以上)し、さらに資産などの状況からも税を負担する能力を著しく喪失していると認められる場合は、減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。ご相談は、必ず納期限日までにしてください。期日を過ぎると受けられる相談が制約されます。

納付方法・納期限

国民健康保険税の納め方は、普通徴収と特別徴収の2種類です。

普通徴収

納付書による納付

  • 納税通知書に添付されている納付書を使用します。納められる場所は下記のとおりです。
  • 役場(本庁舎1階会計課又は佐伯庁舎1階総務事業課窓口)
  • ゆうちょ銀行・郵便局(中国5県)
  • 納税通知書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア

口座振替による納付

登録手続きされた口座から引き落とされます。
納付には、納め忘れのない口座振替が便利です。申し込みは、口座振替依頼書を役場税務課、又は引き落としを希望する金融機関に直接提出してください。
郵便局の口座振替を希望する方は、町内郵便局に口座振替依頼書が備え付けてありますので、そちらをご利用ください。

納期限

国民健康保険税の納期は、6月から翌年3月までです。1年間の国民健康保険税をこの期間中に毎月(計10回)納めます。
また、納期限が、土曜日・日曜日、祝日の場合は金融機関の翌営業日になりますのでご注意ください。

特別徴収

年金天引

国民健康保険加入世帯の世帯主と加入者がすべて“65歳以上75歳未満”の場合、世帯主の年金から天引(特別徴収)されます。
なお、以下に該当する方は、今までどおりの納付方法(普通徴収)となります。

  1. 65歳以上75歳未満の世帯であるが、世帯主が、国民健康保険以外に加入されている場合
  2. 年金給付額が年額18万円未満の場合
  3. 年金天引き時、介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金給付額の2の1を越える場合
  4. 同じ世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
  5. 年度内に世帯主が75歳になる場合

特別徴収の方法

仮徴収(4,6,8月)と本徴収(10,12,2月)により年金天引されます。
特別徴収開始年度の場合や、更正などがあった場合は、異動に応じて普通徴収となります。

国民健康保険税を滞納すると

滞納処分の実施

国民健康保険税が納期限までに納められない場合(口座振替をご利用の方で、残高不足などで振替ができなかった場合を含む)には、督促状を送付します。滞納が続いた場合は、差し押さえ等の滞納処分を執行することになります。詳しくは、「滞納・督促について」をご覧ください。

短期保険証の交付

連絡や相談もなく国民健康保険税を納めない状況が続くと、通常の保険証(有効期間が1年)の代わりに、有効期間の短い短期保険証を交付します。

よくあるご質問

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
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