分離課税の税率・計算方法について

更新日:2025年03月14日

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1 土地・建物等の譲渡所得等の税額の求め方

土地や建物、株式などの資産を譲渡した場合の所得や先物取引に係る所得は、給与所得や事業所得等の他の所得と分離して税額計算を行うことになっています。これは国税である所得税と同じです。
土地・建物等の譲渡においては、譲渡した資産の所有期間(譲渡した年の1月1日を基準に判定します。)によって長期又は短期の譲渡所得に区分され、税額の計算方法などが異なります。

(1)課税譲渡所得金額

課税譲渡所得金額の算式

(注1)特別控除額:居住用財産の譲渡の場合には、一定の要件のもとに3,000万円を限度とする特別控除があり、その他収用等に係る譲渡の場合などにも特別控除があります。
(注2)総所得金額から控除しきれなかった所得控除額がある場合に、その金額を控除します。

(2)長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分

土地建物等の所有期間と長期・短期の区分
譲渡するもの 所有期間 長期・短期の区分
土地・建物等 5年超 長期譲渡所得
5年以下(注) 短期譲渡所得

(注)譲渡をした年の1月1日において所有期間が5年以下であるもの(その年中に取得したものを含む。)が短期譲渡所得となります。

(3)譲渡所得等の税額計算方法

譲渡所得等の税額計算方法の一覧
区分 算式
短期譲渡所得・一般分 課税譲渡所得金額×税率(町民税5.4%、県民税3.6%)
短期譲渡所得・軽減分 課税譲渡所得金額×税率(町民税3.0%、県民税2.0%)

※軽減所得とは、租税特別措置法第28条の4第3項第1号から第3号に規定する、国・地方公共団体等に対する譲渡などをいいます。

長期譲渡所得・一般分 課税譲渡所得金額×税率(町民税3.0%、県民税2.0%)
長期譲渡所得・特定分
(優良住宅地等に係る部分)

<2,000万円以下>
課税譲渡所得金額×税率(町民税2.4%、県民税1.6%)
<2,000万円超>

課税譲渡所得金額×税率(町民税3.0%、県民税2.0%)

長期譲渡所得・軽課分
(居住用財産に係る部分)
<6,000万円以下>
課税譲渡所得金額×税率(町民税2.4%、県民税1.6%)
<6,000万円超>
課税譲渡所得金額×税率(町民税3.0%、県民税2.0%)
株式等に係る譲渡所得等 課税譲渡所得金額等×税率(町民税3.0%、県民税2.0%)
申告分離課税を選択した
上場株式等に係る配当所得
課税配当所得金額×税率(町民税3.0%、県民税2.0%)
先物取引に係る雑所得等 課税雑所得金額等×税率(町民税3.0%、県民税2.0%)

※所有期間が10年を超える居住用財産を譲渡した場合には軽減税率の特例等が適用されます。

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