特別徴収の推進

更新日:2024年03月18日

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個人住民税(町県民税)の特別徴収の推進について

事業主の皆さまへ

事業主(給与支払者)には、個人住民税の特別徴収義務があります。
和気町では、岡山県と県内すべての市町村とともに、税負担の公平性を確保するため、個人住民税の特別徴収の普及促進に取り組んでいます。個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします。

個人住民税の特別徴収とは?

事業主において、毎月の給与を支給される際、従業員の個人住民税(町民税+県民税)を給与から天引き(特別徴収)し、まとめて納入していただく制度です。
事業主にとっては所得税の源泉徴収とは異なりあらかじめ天引きする額は町から通知しますので税額計算の手間はありません。地方税法第321条の4及び町の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業主はすべて、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定されており、所得税と同様に住民税を給与天引き(特別徴収)する義務があります。この制度は、「従業員が個々に納税のために金融機関に行く手間が省ける」「納め忘れがなくなる」など、納税義務者である従業員にとって、たいへん便利な制度です。
また、従業員が個別に自分で納付する普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるので従業員の1回当たりの負担が少なくてすみます。

納期の特例

従業員が常時10名未満の事業主は、申請により年12回の納期を年2回とすることもできます。

特別徴収の手続き

毎年1月31日までに市町村に提出することになっている給与支払報告書(総括表)に「特別徴収希望」と記載のうえ、ご提出ください。
 年度の途中からでも開始することができますので、その場合は税務課へお問い合わせください。

関係書類

問い合わせ先

  • 本庁舎:税務課(1階6番窓口)和気郡和気町尺所555番地電話:0869-93-1124
  • 佐伯庁舎:総務事業課(1階総務係)和気郡和気町矢田305番地電話:0869-88-1102

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
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