令和7年分 確定申告について

更新日:2026年01月21日

ページID : 3031

確定申告は正しくお早めに

確定申告が必要な方

令和8年1月1日現在で和気町内に居住している方で次の要件にあてはまる方
一般の方
事業所得、不動産所得、配当、譲渡、年金などの所得の合計額が所得控除の合計額を超える方
※農業所得の申告には、収支内訳書が必要です。必ず収支内訳書を作成してお越しください。
※「公的年金等の収入金額が400万円以下でかつその公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方」の所得税確定申告は不要です。(所得税確定申告は不要ですが、町県民税申告は必要ですのでご注意ください。)

給与所得者
通常、所得税は年末調整によって精算されるので確定申告は不要ですが、次のような方は確定申告が必要です。
1    給与の収入金額が2,000万円を超える方
2    給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方
3    給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方

所得税の還付を受ける場合
確定申告をする必要がない方でも、所得税が納めすぎになっている場合には還付申告をすることにより所得税が還付されます。
1    マイホームの新築、中古住宅の購入および増改築を住宅ローンで行った場合
2    多額の医療費を支払った場合
3    年の中途で退職し、再就職していない場合など
※還付申告をする場合には、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下であっても、それを含めて計算する必要があります。
 

町県民税の申告について

町県民税については、令和7年中に所得のあった方は、所得の多少にかかわらず申告が必要です。所得税確定申告が不要となる方も、町県民税の申告は必ずしなくてはなりません。
ただし、次に該当する方は町県民税申告の必要はありません。
・所得税確定申告をした方
・令和7年中の所得が給与または公的年金のみで、支払先から役場へ給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されている方
(各種控除を追加で受ける場合は確定申告または町県民税申告が必要)


<収入がない場合について>
18歳以上の方かつ税法上の被扶養者ではない方で収入がない場合、収入がない旨の町県民税申告をしてください。
特に、国民健康保険に加入している場合は保険税の算定に必要となります。
 

申告会場に持ってくるもの

・ハガキ、通知書(役場からの案内文書または税務署から送付しているお知らせなど)
・マイナンバーカード(申告する方と被扶養者)
※マイナンバーカードを作られてない方は、通知カードと運転免許証等が必要になります。
・源泉徴収票(給与収入、年金収入のある方)
・本人の預金口座番号を明記したもの
・控除証明書(生命保険、個人年金保険、地震保険等の控除を受ける方)
・証明書または領収書(寄付金控除を受ける方)
・労務日数および賃金の確認できる書類(日雇労務所得のある方)
・医療費控除の明細書(医療費控除を受ける方)
・セルフメディケーション税制の明細書と一定の取組を行ったことを証明する書類(セルフメディケーション税制控除を受ける方)
※明細書の代わりに、医療費等の領収書及び健康保険等から払い戻しされた場合はその金額の明細書でも可能ですが、領収書等を持参される場合は、必ず医療等を受けられた人ごと、医療機関等ごとに集計のうえお越しください。
・住宅借入金等特別控除(新築、中古住宅の購入、増改築工事をした場合)を受ける方は最初の年は税務署で確定申告をしてください。
 

その他お知らせ

○日程について、受付時間を一部変更している日があります。(添付PDF赤字か所)

○各地区の公民館などでの受付期間中は、役場での申告の受付はできませんのでご了承ください。

○ご自分で作成された確定申告書(証明書等を添付したもの)は、本庁舎2月16日(月曜)〜3月3日(火曜)まで、佐伯庁舎2月16日(月曜)〜3月2日(月曜)まで受付いたします。

○マイナンバーカードを利用して、パソコンやスマートフォン等で国税庁ホームページから申告書等を作成いただき、e-Taxによる提出のご協力をお願いいたします。

https://www.e-tax.nta.go.jp/

確定申告書等の送付先

確定申告書をご自分で作成して郵送する場合の送付先

〒700‐8681

岡山市北区伊福町4-5-38 岡山西税務署内 広島国税局業務センター 岡山西分室
 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
お問い合わせはこちら