質問.農耕用トラクター(乗用装置のあるもの)やフォークリフト等で、公道を走らない場合、ナンバープレートは必要ですか? 更新日:2024年03月18日 ページID : 0176 軽自動車税は、公道の走行に関係なく、車両を所有していることに基づいて課税されます。所有している人は、軽自動車税の申告をして、ナンバープレート(標識)の交付を受けてください。 この記事に関するお問い合わせ先 税務課〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555電話番号:0869-93-1124お問い合わせはこちら
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