質問.駐車場に利用する目的で、農地法に基づく転用許可を受けた農地を売買で取得しました。どのように評価されるのでしょうか?

更新日:2024年03月18日

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農地法に基づく転用許可を受けた農地は、宅地としての潜在的価値に着目して宅地並みの評価を行うこととされています。

具体的には、その農地が宅地であるとした場合の価格から宅地に転用する場合の造成費を控除して求めます。このような農地を「宅地介在農地」といいます。したがって、現況が農地であっても宅地並みの評価額となります。

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