質問.町で決定された評価額は、実際に支払った金額より高いものでした。なぜでしょうか?

更新日:2024年03月18日

ページID : 0537

固定資産税の家屋の評価には、個人的な取得事情にかかわらず、「同じ家屋を建てた場合にその評価額が同じになるように」という基本的な考え方があります。そのため、総務大臣が定めた全国統一の「固定資産評価基準」によって評価額を求めることになっています。
具体的には、屋根・柱・壁・床・基礎などに使われている材料の種類や程度に応じて評価額を求めます。このように、家屋の評価額は、家屋の建築に必要な資材費や労務費などの建築費用のすべてを、固定資産評価基準に基づいて求めることになりますので、実際にかかった建築費や購入金額などとの関連はありません。

家屋の評価額の算定方法

再建築価格×経年減点補正率=評価額

  • 再建築価格…評価対象家屋と全く同一のものを、評価時点において、その場所に新築する場合に必要とされる建築費用
  • 経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過に応じて、通常生ずる減価などを基礎として定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
お問い合わせはこちら