質問.前年中に同居している母が病気で入院し、医療費として50万円支払いました。医療費控除の額はいくらになりますか?

更新日:2024年03月18日

ページID : 0162

医療費控除額は次の計算式に当てはめていただき計算した金額となります。

  • 【医療費控除とは】
    前年中に支払った医療費 - 保険などで補てんされる金額 = A
    A - (10万円あるいは所得の5%の低い額) = 医療費控除額
    所得金額につきましては別途上記に記載があります。収入金額によって所得金額が異なりますので、不明な点がありましたら税務課へお問い合わせください。(Aの金額が100,000円を越える場合は医療費控除を受けることができます。)
  • 【計算例】
    50万円(前年中の支払額) - 15万円(保険等補てん金額) = 35万円(A)
    10万円あるいは所得の5%の低い額(400万円×5%=20万円) = 10万円(B)
    35万円(A) - 10万円(B) = 25万円(医療費控除額)

医療費控除の対象となるものには、次のようなものがあります。

  • 医師、歯科医師などによる診療・治療代
  • 治療、療養のための医薬品の購入費
  • 通院費用、入院の部屋代などの治療を受けるために直接必要なもの

ただし、次のようなものは医療費控除の対象になりません。

  • 医師などに対する謝礼
  • 健康診断や美容整形の費用
  • 健康増進や疾病予防のための医薬品、健康食品の購入費
  • 治療を受けるために直接必要としないメガネ・コンタクトレンズ・補聴器の購入費

医療費控除を受けるためには、所得税の確定申告書あるいは住民税の申告書を提出する必要があります。

そのとき、『医療費控除の明細書』(セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は『セルフメディケーション税制の明細書』の添付が必要となります。)

(注意)医療費等の領収書の添付又は掲示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は、自宅で保存する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
お問い合わせはこちら