軽自動車税

更新日:2024年04月26日

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軽自動車税とは?

軽自動車税は、毎年4月1日現在で、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に対して、年税額で課税される税金です。
また、軽自動車税は月割課税をしていませんので、4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。

軽自動車税の税額変更のお知らせ

地方税法の改正により、軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準格差の見直し、グリーン化を進める観点などから、軽自動車の税率が引き上げられます。

原動機付自転車及び二輪の軽自動車など

表(平成28年度以降の税額)
車種区分 平成28年度以降の税額
原動機付自転車(50cc以下) 2,000円
原動機付自転車(50cc超90cc以下) 2,000円
原動機付自転車(90cc超125cc以下) 2,400円
原動機付自転車(ミニカー) 3,700円
小型特殊自動車(農耕作業用) 2,400円
小型特殊自動車(その他) 5,900円
軽二輪車・トレーラー(125cc超150cc以下) 3,600円
小型二輪車(250cc以下 6,000円

三輪及び四輪以上の軽自動車

新税率

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
(注意:新規検査から13年を経過するまで)

表(新税率)
軽自動車の種別 新税率
三輪のもの(総排気量660cc以下) 3,900円
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 自家用車 10,800円
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 営業車 6,900円
四輪以上(総排気量660cc以下) 貨物用 自家用車 5,000円
四輪以上(総排気量660cc以下) 貨物用 営業車 3,800円

旧税率

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。
(注意:新規検査から13年を経過するまで)

表(旧税率)
軽自動車の種別 旧税率
三輪のもの(総排気量660cc以下) 3,100円
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 自家用車 7,200円
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 営業車 5,500円
四輪以上(総排気量660cc以下) 貨物用 自家用車 4,000円
四輪以上(総排気量660cc以下) 貨物用 営業車 3,000円

重課税率

最初の新規検査から13年を経過した車両に適用されます。
なお、電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ハイブリッドの軽自動車は対象外となります。

表(重課税率)
軽自動車の種別 重課税率
三輪のもの(総排気量660cc以下) 4,600円
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 自家用車 12,900円
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 営業車 8,200円
四輪以上(総排気量660cc以下) 貨物用 自家用車 6,000円
四輪以上(総排気量660cc以下) 貨物用 営業車 4,500円

グリーン化特例

今年度中に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する対象車に該当する場合、翌年度分に限り、軽課税率が適用されます。

表(グリーン化特例税率)
軽自動車の種別 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 ガソリン車・ハイブリッド車 基準1(5%)(注釈2) ガソリン車・ハイブリッド車 基準2(25%)(注釈3)
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 自家用車 2,700円 5,400円 8,100円
四輪以上(総排気量660cc以下) 乗用 営業車 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上(総排気量660cc以下) 貨物用 自家用車 1,300円 2,500円 3,800円
四輪以上(総排気量660cc以下) 貨物用 営業車 1,000円 1,900円 2,900円
三輪のもの(総排気量660cc以下) 1,000円 2,000円 3,000円
  • (注釈1) 天然ガス自動車は、平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年度排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。
  • (注釈2)
    • 乗用
      平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★(4つ星)低排出ガス車) + 平成32年度燃費基準+30%達成車
    • 貨物用
      平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★(4つ星)低排出ガス車) + 平成27年度燃費基準+35%達成車
  • (注釈3)
    • 乗用
      平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★(4つ星)低排出ガス車) + 平成32年度燃費基準+10%達成車
    • 貨物用
      平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★(4つ星)低排出ガス車) + 平成27年度燃費基準+15%達成車

(注意)最初の新規検査については、車検証の初度検査年月を確認してください。

自動車車検証の初度検査年月日部分が赤丸で囲まれ「初度検査年月日を確認してください」と吹き出しで書かれている見本

軽自動車関係の手続について

軽自動車等を取得したり、申告事項に変更があった場合は、下記の手続きを行ってください。車種によって手続きの場所や方法が異なります。特に売ったり(個人売買等)、使わなくなったり(廃棄処分等)したときは、必ず申告(廃車の手続き)をしてください。手続きをされないといつまでも税金がかかることになりますのでご注意ください。

原動機付自転車(125cc以下のバイク、スクーターなど)及び小型特殊自動車(和気町ナンバー等、市区町村発行のナンバープレートが対象です。)の申告

使用を開始するとき

販売店からの購入
  • 申告に必要なもの
    • 販売証明書
    • 所有者(使用者)の印鑑
  • 提出書類
    軽自動車税申告(報告)書 兼標識交付申請書
譲り受けたとき
  • 申告に必要なもの
    • 譲渡証明書
    • 所有者(使用者)の印鑑
    • 前所有者が廃車されていなければ、そのナンバープレート
  • 提出書類
    軽自動車税申告(報告)書 兼標識交付申請書
転入したとき
  • 申告に必要なもの
    • 廃車証明書(未廃止の場合は、ナンバープレート)
    • 所有者(使用者)の印鑑
  • 提出書類
    軽自動車税申告(報告)書 兼標識交付申請書

使用しなくなったとき

町内の方へ譲り渡したとき
  • 申告に必要なもの
    新、旧所有者の印鑑
  • 提出書類
    軽自動車税申告(報告)書 兼標識交付申請書
使用しなくなったとき
  • 申告に必要なもの
    • ナンバープレート
    • 所有者の印鑑
  • 提出書類
    軽自動車税廃車申告書 兼標識返納書
町外へ転出するとき
  • 申告に必要なもの
    • ナンバープレート
    • 所有者(使用者)の印鑑
  • 提出書類
    軽自動車税廃車申告書 兼標識返納書
町外へ方へ譲り渡したとき
  • 申告に必要なもの
    • ナンバープレート
    • 所有者(使用者)の印鑑
  • 提出書類
    軽自動車税廃車申告書 兼標識返納書
盗難に遭ったとき
  • 申告に必要なもの
    所有者(使用者)の印鑑 (注意)盗難に遭った日、届出日、届出先警察署名、受理番号の記入が必要です。
  • 提出書類
    軽自動車税廃車申告書 兼標識返納書

申告場所

  • 本庁舎 税務課
  • 佐伯庁舎 総務福祉課

(注意)ナンバープレートを紛失された場合はプレート代500円をお支払いいただきます。(盗難の場合は免除されます)

(1)以外の車両の申告については、下記に問い合わせください。

  • 軽自動車・軽二輪(125ccを超え250cc以下)
    軽自動車検査協会 岡山事務所
    電話:886-245-3600
    住所:岡山市北区久米177番3
  • 二輪の小型自動車(250ccを超える)
    中国運輸局 岡山運輸支局
    電話:050-5540-2072
    住所:岡山市中区藤原24番1

軽自動車税の減免について

減免の対象

身体もしくは精神に障がいがあり、一定の要件を満たす方が所有する軽自動車、またはその方と生計を共にする家族の方が所有する軽自動車で、当該身体障がい者等の通院、通学等のために使用される場合、軽自動車税が減免の対象になります。ただし、自動車税(県税)の減免を受けている方は対象になりません。

減免の申請

減免申請書(注意:様式添付)をご記入いただき、下記のものをご持参のうえ窓口に申請ください。

  • 身体障害者手帳,戦傷病者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 減免対象の車を運転する人の運転免許証(コピーでも可)
  • 自動車検査証(コピーでも可)
  • 減免を受ける人(納税義務者)の印鑑
  • (注意)和気町では、一度申請すれば、その減免事由等申請内容に変更がない場合に限り、翌年度以降の新たな申請は不要です。他の市町村に転出される場合は、取り扱いについてはそちらの市町村へお問い合わせください。
  • (注意)普通自動車の自動車税及び普通自動車・軽自動車の自動車取得税の課税免除の手続については,岡山県備前県民局税務部までお問い合わせください。

よくあるご質問

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1124
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