児童手当の制度改正について
子ども・子育て支援法の改正により、令和6年10月分(12月10日支給分)から、児童手当が拡充されます。
主な改正内容について
改正内容については以下のとおりです。
- 支給対象児童の高校生年代までの延長
- 所得制限の撤廃
- 第3子以降の支給額の増額
- 第3子以降加算のカウント方法の変更
- 支給回数の年3回から年6回への変更
制度内容の比較
変更内容
改正点 |
改正前(令和6年9月分まで) | ⇒ | 改正後(令和6年10月分以降) | ||||
支給対象 | 中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 | ⇒ | 高校生年代(18歳を迎える年の年度末)までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 | ||||
所得制限 |
あり |
⇒ | なし | ||||
手当月額 | 児童の年齢 | 一人あたりの手当月額 | ⇒ | 児童の年齢 | 一人あたりの手当月額 | ||
第1・2子 | 第3子以降 | 第1・2子 | 第3子以降 | ||||
3歳未満 | 一律15,000円 | 3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 | |||
3歳〜小学生 | 10,000円 | 15,000円 | 3歳〜小学生 | 10,000円 | |||
中学生 | 一律10,000円 | 中学生 | 10,000円 | ||||
高校生 | なし | 高校生 | 10,000円 | ||||
支払回数 | 年3回(2月、6月、10月) 前月までの4か月分を支給 |
⇒ | 年6回(偶数月) 前月までの2か月分を支給 |
||||
第3子以降増額のカウント対象 | 18歳の年度末まで | ⇒ | 22歳の年度末まで |
多子加算のカウント方法
次に該当する子を、年齢の高い順に「第1子」「第2子」「第3子」」…とかぞえます。
- 請求者(児童手当受給者)が養育している、0歳~18歳年度末までの子
- 請求者(児童手当受給者)が監護相当・生計費の負担をしている、18歳年度末を超え22歳年度末までの子
改正後の手続き
現在、児童手当を受給している方
原則手続きは不要です。ただし、次に該当する方は申請が必要です。
【申請が必要な方】
- 18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合
- 算定児童として認定されていない高校生年代の子がいる場合
現在、児童手当を受給していない方
手続きが必要です。
【申請が必要な方】
-
中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の子を養育している方
-
所得上限限度額超過で、児童手当(特例給付)の支給対象外である方
手続き必要・不要確認フロー図
今回の制度改正により、申請手続きが必要かどうかの判断は、次のフロー図をご確認ください。
申請方法
現在、児童手当を受給している方で、【申請が必要な方】に該当する場合
現在、和気町から児童手当を受給している方には、9月中にお知らせと申請書等を送付しますのでこどもまんなか支援室へ提出してください。
(様式は下記のリンクからダウンロードしてください)
- 額改定請求書(PDFファイル:186.5KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:121KB) (18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合)
- 別居監護申立書(PDFファイル:61.7KB)(18歳年度末までの子と別居している場合)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の両面のコピー、または個人番号が記載された住民票+運転免許証等(22歳の年度末までの別居の子のもの)
現在、児童手当を受給していない方で、【申請が必要な方】に該当する場合
該当と思われる世帯には、9月中にお知らせと申請書等を送付しますので、こどもまんなか支援室へ提出してください。
※お子様と別居している場合、和気町で把握ができないため、お知らせを送付することができません。様式をダウンロードしていただくか、こどもまんなか支援室にご連絡ください。
(様式は下記のリンクからダウンロードしてください)
- 認定請求書(PDFファイル:350.3KB)
- 監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:121KB)(18歳年度末を超え22歳年度末までの子を第3子以降加算のカウントに含める場合)
- 別居監護申立書(PDFファイル:61.7KB) (18歳年度末までの子と別居している場合)
- 申請者名義の通帳またはキャッシュカードのコピー
- 個人番号カード(マイナンバーカード)の両面のコピー、または個人番号が記載された住民票+運転免許証等(申請者、配偶者、22歳の年度末までの別居の子のものが必要です。)
- 申請者の健康保険証のコピー
申請期限
令和6年10月18日(金曜日)【必着】
- 申請が上記申請期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日(月曜日)【必着】までに受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡って支給します。
- 令和7年4月1日以降に受け付けた場合は、令和6年10月分まで遡らず、申請月の翌月分から支給しますので、ご注意ください。
公務員の方
公務員の方は、勤務先に申請してください。
※任用形態等により、和気町への申請が必要が場合がありますので、必ず勤務先に申請方法等をご確認ください。
更新日:2024年09月06日