和気町議会議員の請負状況の公表

更新日:2025年03月31日

ページID : 2573

和気町議会議員の請負の状況の公表に関する条例の制定

これまで議員個人がその自治体に対して請負をすることができませんでしたが、地方自治法の一部改正(令和5年3月1日施行)により、請負の定義の明確化と議員個人の請負の規制が緩和され、一会計年度につき300万円以下であれば請負をすることが可能となりました。

和気町議会では、議員による請負の状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正を図るために「和気町議会議員の請負の状況に関する条例」を制定しました。

この条例に基づき和気町議会議員が和気町に対し請負を行った場合、当該議員は各会計年度ごとに請負の状況を議長に報告し、議長はその報告の内容を公表することになります。

請負の状況

令和7年度における請負から適用され、請負の状況の公表は令和8年度からになります。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-92-1524
お問い合わせはこちら