交通事故などで国民健康保険を使うとき

更新日:2025年04月03日

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交通事故など、第三者(加害者)の行為が原因となったケガや病気(「第三者行為による傷病」といいます。)の治療費は、原則として加害者が負担すべきものです。第三者行為による傷病の治療にも保険証を使うことができますが、この場合、被保険者(世帯主)は、国民健康保険に届出を行う義務があります。この届出により、国民健康保険は、保険給付額として支払った部分の治療費について、本来負担すべきであった加害者に請求できるようになります。

「第三者行為による傷病」に該当する場合

  • 交通事故(自転車事故を含む)でケガをした場合
  • 落下物に当たってケガをした場合
  • 飲食店での食事が原因で食中毒になった場合

国民健康保険を使って治療を受けられない場合

  • 加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませた場合
  • 通勤中の事故や業務中の事故など、労災が適用される場合
  • 故意の事故、またはけんかや泥酔による病気やケガの場合

届出に必要なもの

平成28年4月1日に「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」を損害保険団体と締結しました。この覚書に基づき、交通事故による傷病届の作成に関して損害保険会社から支援が受けられる場合がありますので、損保会社の担当者にご相談ください。

  • 保険証
  • 印鑑(認印可)
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(注釈1)
  • 人身事故証明書入手不能理由書(注釈2)
  • (注釈1)事故証明書は、自動車安全運転センターで発行しています。原本または損害保険会社等が原本証明したものをご提出ください。
  • (注釈2)事故証明書に「物損事故」と記載されている場合や、私有地内での事故等で事故証明書がない場合に提出が必要です。

届出様式のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

住民課住民係
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1125
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