和気町農業委員会農地バンク制度

更新日:2024年05月13日

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農地バンク制度の概要

 「農地バンク」とは、農地所有者等が耕作または管理できなくなった農地を登録し、その登録された農地情報を就農希望者や経営規模の拡大を考えている農業者へ情報提供し、農地の貸借・売買と有効利用を促進する制度です。

こんなとき、農地バンクが使えます!

農地を貸したい・売りたい方

  • 耕作してくれる後継者がいなくて困っている
  • 高齢・体調面などに不安があり、農業を続けていくことが難しい
  • 農地を相続することになったが、自分では耕作・管理する時間がない

農地を借りたい・買いたい方

  • 就農を希望していて、農地を探している
  • 農業経営の規模を拡大したい

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農地バンクのイメージ図

農地バンク手続きの流れについて

  1. 農地情報の登録
     農地の貸付または譲渡を希望する農地所有者は、「和気町農業委員会農地バンク登録申請書」を和気町農業委員会(事務局:和気町役場産業振興課)に提出してください。農業委員会が申請内容の確認後、登録要件を満たす農地を農地バンクへ登録します。
  2. 農地情報の公開
     農業委員会は、登録した農地情報をホームページや窓口で公開します。
    (注意)ここで公開される情報は農地に関する事項のみで、申請者のお名前等個人情報は公開されません。
  3. 農地利用の申請
     農地利用希望者は、農地バンクに登録された農地から希望する農地を選び、「和気町農業委員会農地バンク借受申出書」を町へ提出してください。
  4. 農地利用希望者の情報提供
     農業委員会は、申請要件を満たす農地利用希望者の情報を農地所有者に提供します。農地所有者は、農地利用希望者の条件等を確認していただき、交渉を希望される場合は、農業委員会を通じて農地利用希望者に交渉希望の旨の連絡を行います。
  5. 当事者間で条件等を交渉
     農地所有者と農地利用希望者の当事者間で連絡をとっていただき、賃借または売買の条件等について直接交渉を行ってください。
  6. 契約成立
     農地の貸借または売買の交渉成立後、必要な手続きを行ってください。契約手続きについては、「農地の契約手続き」をご覧ください。

農地バンクに農地を登録する(農地を貸したい、売りたい方)

 農地バンクへの登録を希望する農地所有者は、農業委員会に、「和気町農業委員会農地バンク登録申請書」を提出してください。農業委員会が申請内容の確認後、登録要件を満たす農地を農地バンクへ登録します。

農地バンクの登録要件

  1. 貸付または売買時に、耕作の妨げとなる権利設定等(賃借権、特定作業受託などですでに貸付をしている等)がされていない農地
  2. 田または畑であり、境界が明確な農地(現況が山林になっている、場所が特定できない農地は登録できません)
  3. 不動産業者等の介入物件でない農地

農地バンクへの登録の留意事項

 農地バンクへの登録を希望される農地所有者は下記の点にご留意ください。

  • 農地バンクへの登録は農業委員会による審査が必要です。
     (注意)荒廃が進み、耕作が困難と判断されるような農地については登録できません。
  • 本制度は、農地利用希望者へ農地情報を提供するものであり、農地の引受手が見つかることを約束するものではありません。
     (注意)和気町・農業委員会が「登録農地の引受手を見つけ出す」制度ではありませんのでご注意ください。
  • 本制度は、農地利用希望者と農地登録者(所有者)のマッチングを行うものであり、条件交渉および諸手続きは当事者間で行う必要があります。
    • (注意)貸借または売買に関する期間・金額設定について介入したり、契約手続きを代行するものではありません。
    • (注意)農地にかかる地域の取り決め(水利・畦畔管理、共同作業等)について事前に当事者間で協議し、契約前に負担方法を決めておいてください。
  • 農地利用希望者が見つかり、貸借または売買契約が成立するまで、登録農地の維持管理は「農地登録者(所有者)」が行ってください。

 その他、詳細は「和気町農地バンク実施要綱」をご確認ください。

農地バンク登録農地を利用する(農地を借りたい、買いたい方)

 農地バンクの登録農地の利用を希望する方は、公開されている農地情報を確認し、「和気町農業委員会農地バンク借受申出書」を提出してください。利用要件を満たす場合、農業委員会を通じて農地利用希望者の情報を農地所有者へ連絡します。農地所有者が交渉を希望する場合、農業委員会から農地利用希望者へ連絡先等をお伝えします。

農地利用希望者の利用要件

  1. 耕作する全ての農地を適正に管理できる方
  2. 新規就農者の方は、農業経営の実務経験・研修経験等を有していると認められ、農業委員会の就農相談を受けた方

農地利用希望者の留意事項

 農地バンクに登録された農地の利用を希望される方は下記の点にご留意ください。

  • 農地バンクへ登録された情報は、申請時点の申請内容に基づくものです。
  • 本制度は、農作業に常時従事する農業経営を営む方が対象です。家庭菜園等を目的にした利用申請はご遠慮ください。
     (注意)「家庭菜園等」をお考えの方は、「和気町貸農園」もございますのでそちらをご検討ください(窓口:産業振興課)
  • 本制度は、農地利用希望者と農地登録者(所有者)のマッチングを行うものであり、条件交渉および諸手続きは当事者間で行う必要があります。
    • (注意)貸借または売買に関する期間・金額設定について介入したり、契約手続きを代行するものではありません。
    • (注意)農地にかかる地域の取り決め(水利・畦畔管理、共同作業等)について事前に当事者間で協議し、契約前に負担方法を決めておいてください。
  • 農地利用希望者が見つかり、貸借または売買契約が成立するまで、登録農地の管理は「農地登録者(所有者)」が行ってください。

 その他、詳細は「和気町農地バンク実施要綱」をご確認ください。

農地バンクの登録情報

  • 地区ごとに「農地バンク」に登録されている農地を公開します。(注意)登録申請を受け、審査が終わり次第公開していきます。
  • 「農地バンク」の登録情報は、申請者の申請内容に基づき掲載しておりますので、現況と一致しない場合があります。
  • 一覧表の中の『地図』をクリックしていただきますと、農地のおおよその位置が確認できます。(別ウィンドでGoogle Mapsが開きます)

農地バンク登録農地

現在、登録中の農地については「農地バンク登録農地一覧」をご覧ください。

農地の契約の手続き

 農地の貸借または売買に関する条件は、農地所有者と農地利用希望者の双方で交渉して決定してください。交渉成立後は、関係各機関において契約手続きが必要です。

農地の貸借による契約の場合

 農地の貸借による契約は「利用権設定」または「農地中間管理機構(以下、機構といいます。)」を通じて手続きを行います。

 「利用権設定」は産業振興課または総務事業課に申請様式(3枚複写)がございますので、必要事項を記入の上、貸し手・借り手双方が押印をして提出してください。

 「農地中間管理機構」を活用される場合、産業振興課または総務事業課で申請書をお渡ししますのでご相談ください。契約を機構が仲介しますので、機構が定めたルールにより権利設定を行います。

農地の売買による契約の場合

 農地の売買は、農業委員会で農地法第3条に基づく許可申請手続きが必要です。申請書類は農業委員会に提出してください。許可後、当事者間で契約や、法務局での登記手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1126
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