セーフティネット保証(4号)(5号)

更新日:2024年06月11日

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中小企業向け保証制度について

現在、新型コロナウィルス感染症の発生に伴い、同感染症の影響を受ける業種に属する中小企業者の業況が悪化していることを受け、中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号および5号について、同感染症による影響を対象した申請が可能となっています。

セーフティネット保証とは

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、全国的な業況の悪化等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。(注意)制度の詳細については、中小企業庁のホームページをご覧ください。

セーフティネット保証(4号)

災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上減少することが見込まれること。

(注意)セーフティネット4号の現在の指定案件については、以下をご確認ください。

4号に係る認定基準の運用緩和

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている下記の方も対象となります。

  • 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  • 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

セーフティネット保証(5号)

国の指定する業種に属する事業を行う中小企業者であって、売り上げの減少等の企業認定基準を満たし、市町村長の認定を受けた者。

  • (イ)直近3か月の月売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
  • (ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにも関わらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

(注意)セーフティネット5号の指定業種については、以下をご確認ください。

提出書類

セーフティネット保証(4号)(5号)共通提出書類

  • 認定申請書:2部
  • 売上高が確認できる書類(試算表や売上台帳など)
  • 委任状(本人以外で金融機関等が申請の場合)

セーフティネット保証(5号)提出書類

指定業種に属することを証明するもの(履歴事項全部証明書,許認可証など)

(注意)必要に応じてその他資料の提出を求める場合があります。

新型コロナウイルス感染症が発生してから1年以上経過した後の売上高の比較方法について

セーフティネット保証4号及び危機関連保証の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとします。

セーフティネット保証5号については、「最近1か月」と「その後2か月間の見込みを含む3か月」の売上比較を行う場合(認定基準緩和様式を用いる場合)は、上記と同様の取り扱いとなります。

詳細は下記ファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興課
〒709-0495 岡山県和気郡和気町尺所555
電話番号:0869-93-1126
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