セーフティネット保証7号の認定について
セーフティネット保証7号とは
セーフティネット保証7号とは、金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための保証制度です。
中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(以下「指定金融機関」という。)と金融取引を行っており、下記の「認定の要件」を満たす事業者の方は、中小企業信用保険法第2条第5項第7号の規定に基づく認定書を添付して信用保証付融資を金融機関に申し込むと、別枠保証限度額の利用が可能となります。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項
指定金融機関
セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
(注意)毎年1月と7月に指定金融機関が見直されます
認定の要件
- 指定金融機関からの借入が総借入金残高の10%以上を占めていること
- 指定金融機関からの直近の借入金残高が前年同期に比べて10%以上減少していること
- 申請者の総借入金残高が前年同期に比べて減少していること
7号認定に係る申請書及び添付書類
- 認定申請書(2部) (注意)ページ下部の様式をご使用ください
- 認定計算書 (注意)ページ下部の様式をご使用ください
- 直近の指定金融機関の残高証明書、および前年同期の指定金融機関の残高証明書
- 直近のすべての金融機関の残高証明書、および前年同期のすべての金融機関の残高証明書
- 決算書(借入金の内訳書を添付、決算から6ヶ月経過している場合は試算表も添付)
- 本店、主たる事業所の所在地が確認できる書類(登記謄本等)
- 委任状(本人以外が申請する場合) (注意)ページ下部の様式をご使用ください
- (注意)直近の残高証明については、申請日より概ね1ヶ月以内のものを添付してください。
- (注意)認定書の有効期間は、認定日から起算して30日です。
更新日:2024年03月18日