固定資産税
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)に、これらの固定資産の価値に応じて負担していただくものです。
納める必要がある方(納税義務者)
毎年1月1日(賦課期日)現在、土地・家屋・償却資産の所有者として課税台帳に登録されている方、または世帯主の方が納税義務者です。共有名義・死亡した方の資産については世帯主や納税管理者、相続人が納税義務を負います。1月2日以降に所有者の変更があっても納税義務者は変わりません。
課税の方法(税率・計算方法など)
税率等
固定資産税の税率は、1.4%です。
税額の計算方法
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、この価格をもとに「課税標準額」を算定します。
- 課税標準額×税率=固定資産税額
評価・価格について
国が定めた評価基準に基づき固定資産を評価(原則として土地、家屋は3年に1度、償却資産は毎年申告)し、その固定資産の評価額を決定します。この価格をもとに毎年の課税標準額を算定します。ただし、新増築や損壊のあった家屋、地目変更のあった土地などは、その都度評価します。
土地については、近年、地価が下落傾向にあるため、3年に1度の評価替えでは十分に反映できないため毎年見直しを行なっています。
納税の方法
納税通知書と口座振替の方法があります。納期は、第1期及び全期前納は5月31日、第2期は7月31日、第3期は12月25日、第4期は2月末日です。
(注意)納期限が土曜・日曜、祝日の場合は翌日となります。
相続の手続について
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、相続登記の手続が必要です。
詳しくは岡山地方法務局「相続の手続きについて」をご覧ください。
若者の定住化促進について
本町への転入並びに定住促進事業として、若者及び子育て世帯の住宅の新築や取得を税制面から支援することにより、地域の活性化と定住の促進を図るため、家屋に対する固定資産税の減額制度をはじめます。
対象となる住宅は?
平成27年1月2日から令和7年1月1日までの5年間に、新築または購入された住宅が対象となります。
- (注意)上記の期間中に課税対象となった家屋が対象となります。
- (注意)相続・贈与された住宅は対象となりません。
- (注意)貸家(賃貸)用の住宅は対象となりません。
減額される額と期間は?
120平方メートルを限度として5年間、家屋分の固定資産税を半額助成します。 (地方税法に規定されている新築軽減税額と同額を5年間助成します。) その結果、一般の住宅は3年、認定長期優良住宅は5年間、法律による軽減分と合わせて120平方メートルまでの住宅に対する固定資産税全額が免除となり、一般住宅は4年~5年の残りの2年間は半額となります。
対象となる要件は?
申請時において、次の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 新築(取得)した家屋に居住し、かつその所在地に住民票があること。
- 義務教育修了前の子どもを扶養している場合か、所有者もしくはその配偶者が40歳未満であること。
(注意)配偶者が40歳未満の場合も対象となります。たとえば、所有者が40歳でも、配偶者が39歳であれば対象となります。 - 共有の家屋である場合は、現に居住している所有者の持分が1/2以上であること。
- 町税・国民健康保険税・水道料・保育料などに滞納がないこと。
申請の手続きの方法は?
最初に減額を受けようとする年度は、申請書の提出が必要です(2年目以降は申請の必要はありません。) 申請書は、職員がお伺いする家屋調査時または税務課窓口にてお渡しします。
その他
和気町若者及び子育て世帯の定住化促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例
交付日:平成27年4月1日施行日:平成27年4月1日
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よくあるご質問
質問.今年度の納付書に取り壊したはずの倉庫の税金が入っていました。なぜでしょうか?
質問.年の途中で土地や家屋を売買した場合は誰が固定資産税を支払うのですか?
質問.駐車場に利用する目的で、農地法に基づく転用許可を受けた農地を売買で取得しました。どのように評価されるのでしょうか?
質問.庭の一部を家庭菜園として野菜をつくっているのですが、宅地で課税されています。畑としての課税にはならないのでしょうか
質問.町で決定された評価額は、実際に支払った金額より高いものでした。なぜでしょうか?
更新日:2024年03月18日