和気町貨物自動車運送事業者支援金について(令和8年度)
和気町貨物自動車運送事業者支援金(令和8年度)
燃料価格高騰の影響を受けている町内の貨物自動車運送業者(貨物軽自動車運送事業者を除く)に対し、事業用貨物自動車の保有台数に応じて支援金を交付します。なお、支援金の交付は、1事業者1回限りとなります。
対象者
以下のすべてを満たす事業者及び車両が補助対象となります。
(1)町内で事業を営む貨物自動車運送業者(貨物軽自動車運送業者を除く)で、今後も事業継続の意思があること。
(2)町内に店舗、営業所を有する法人または住民基本台帳に記録されている個人であること。
(3)交付対象車両は、令和8年6月1日及び申請日において、貨物自動車運送事業者が所有し(リース契約等により自動車検査証において使用者である場合を含む)、かつ、自動車検査症における使用の本拠の位置を町内においてあるものとする。
(4)町税等に滞納がないこと
(5)貨物自動車運送事業者の代表者、役員、使用人その他の従業員もしくは構成員等が和気町暴力団排除条例2条第1項第2号及び第3号の規定に該当しないこと。
支援金額
1台につき35,000円
申請期間
令和8年度7月10日(金曜日)〜10月30日(金曜日)
※期間中の消印有効
必要書類
・交付申請(様式第1号)
・交付対象車両一覧(様式第2号)
・貨物自動車運送事業法に基づく許可証の写し
・事業用貨物自動車の車検証の写し
・誓約兼同意書(様式第3号)
・支援金振込先口座が確認できる通帳の写し







更新日:2026年07月08日