セーフティネット保証制度
セーフティネット保証制度(危機関連保証制度)とは、突発的な災害や大規模な経済危機、大型企業の倒産による連鎖倒産、金融機関の破綻などにより、経営危機に直面している中小企業に対し、自治体が危機状況を認定することで、信用保証協会からの保証を受けやすくし民間金融機関から融資を促進する制度です。認定を受けると「一般保証枠」とは別に、セーフティネット保証枠(危機関連保証枠)として融資を申し込むことが可能になります。
- (注意)実際の融資に際しては、信用保証協会または民間金融機関の審査の結果によります。
- (注意)制度の概要については『中小企業庁 セーフティネット保証制度』をご覧ください。(中小企業庁ホームページへリンクします)
- (注意)各制度については下記の該当項目ご覧ください。(中小企業庁ホームページへリンクします)
- (注意)申請様式等はページ下部の「和気町に関連する制度」から該当のページへ移動してください。
経営安定関連保証(セーフティネット保証)
セーフティネット保証制度(2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
セーフティネット保証制度(7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
セーフティネット保証制度(8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡)
危機関連保証制度
危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
和気町に関連する制度
現在、町内の事業者の皆さまに該当する可能性が高い制度については、申請様式、必要添付書類を掲載した以下のページをご覧ください。
更新日:2024年06月11日