○和気町教育委員会規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則
令和4年3月31日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を図るため、教育委員会に提出する申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)に係る押印の省略について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設の使用許可申請書等、対象が不特定の者であるもの
(2) 収入申告書、単に事実又は状況を把握することを目的とするもの
(3) 再交付申請書、継続的な関係にある者から提出されるもの
(4) 個人情報開示請求書等、一連の手続の過程で運転免許証その他公的証明書の提示等により本人確認が可能なもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、押印を求める実質的意義が乏しく、押印を廃止しても支障のないもの
(適用除外)
第3条 受領書、契約書、協定書、覚書、誓約書その他これらに類する書類で記名(署名を含む。)及び認印又は実印の押印を必要とするもの又は法令等(法律、政令、命令及び通達をいう。)に特別の定めのあるものについては、この規則の規定は適用しない。
(帳票の調製及び使用の特例)
第4条 第2条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める和気町教育委員会規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印及び署名に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
規則名 | 様式名 |